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建設業許可を取得するための要件について

建設業許可を受けるためには、下記の要件を満たしている事が必要です。
逆に言いますと、下記の要件を満たしており、証明書類を揃えることができれば、建設業許可は取得することができます。

要件

 

(1)経営業務の管理責任者(経管)がいること

主たる営業所には、許可を取得した業種の経営業務を管理する責任者を置かなければなりません。

1.経営業務の管理責任者となれる人とは
法人では常勤の役員のうちの1人が、個人事業の場合には事業主又は支配人が次のいずれかに該当することが必要です。
※役員には「執行役員、監査役、会社参与、監事、事務局長等」は含まれません。

イ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

ロ イと同等以上の能力を有すると認められた者
   (1)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責      任者としての経験を有する者

   (2)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用      者が法人である場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人である場合は当該個人      に次ぐ職制上の地位)にあって次のいずれかの経験を有する者

      ①経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役       から具体的な権限の委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として       5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

      ②7年以上経営業務を補佐した経験

   (3)前期以外で国土交通大臣が建設業法第7条第1号イに掲げるものと同等以上      の能力があると認める者

 

2 専任技術者がいること

営業所ごとに、許可を得ようとする建設業(業種)の専任の技術者を常勤でおかなければなりません。

ア 専任技術者とは
    その営業所に常勤して、もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のため    の業務に従事することを要する者で、下記イの要件を満たすものをいいます。

イ 専任技術者として認められる者の要件
     a   学歴+実務経験を有する者
     b   実務経験を10年以上有する者
     c   所定の資格を有する者

3 請負契約に関して誠実性を有していること

 次に掲げる許可申請者が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

法人の場合・・・その法人、役員、支店又は営業者の代表者
個人の場合・・・その者又は支配人

4 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要があります。

一般建設業の場合
次の①、②、③のいずれかに該当すること

①直前の決算(新規設立の企業にあっては、創業時における財務諸表)において自己資本(貸借対照表の「純資産合計の額」)が500万円以上であること。

②500万円以上の金融機関残高証明書を発行してもらえること。

③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
(更新申請や許可を受けて5年以上経過した後の業種追加申請の場合に該当)

5 欠格要件に該当しないこと

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。

1 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき

2 法人にあっては、その法人・役員、個人にあってはその本人・支配人等が、次のような要件に該当しているとき

  ①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  ②不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消し    の日から5年を経過しない者
    また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5    年を経過しない者
  ③建設工事の適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  ④禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  ⑤次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    ア 建設業法
    イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安       定法、労働派遣法の規定で政令で定めるもの
    ウ  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
    エ  刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の       3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪       若しくは暴力行為等処罰に関する法律

 

 

 

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