建設業の許可を受けようとする建設業者は「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可を取得しなければなりません。
※軽微な建設工事・・・
土木工事一式等 - 1件の請負代金が500万円未満の工事(材工金額・税込)
建築一式工事 - 次の①、②のいずれかに該当する工事
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(材工金額・税込)
②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
※建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事。通常、元請けとして請け負った工事のみが該当します。
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