
ご訪問をさせていただきまして、御社の今後の事業計画についてお話を伺います。建設業許可の他に、産業廃棄物収集運搬業を行う計画があったり、また、建設業許可申請を取得後には経営事項審査を受けるなどを確認させていただきます。
事業計画をお伺いした上で、今後の申請手続きの流れを確認し、ご説明をさせていただきます。

許可を取得する為に確認させていただく書類が、事業計画に基づいたものになっているか等を確認させていただきます。
書類に不備があったり、変更が必要な場合には、当事務所で作成をするか又はお客様に作成をお願致します。
特に財務諸表は重要ですので、多くの書類をお預かりすることになります。
貸借対照表、損益計算書などの財務諸表は、税務署に提出する様式では建設業許可申請をすることができません。
建設業許可申請用に変更をする必要がありますので、特に念入りに確認させていただきます。
内容が不明の場合には、経理担当者や顧問税理士等に確認させていただきます。

書類を確認しながら、建設業許可の要件を満たしているのかを確認します。
要件を満たしていたとしても、証拠の書類がなければ申請をすることができません。
書類を確認しながら、要件を満たしている事を証明できるかを調べていきます。

要件や準備しなければならない書類等を考慮して、報酬額と実費額のお見積りをいたします。金額にご納得されましたら、ご依頼ください。
「着手金6割+残金4割」 または「全額前払い」のどちらかをお選びください。
予想実費全額を事前にお預かりし、許可申請後に精算をすることも可能です。
この時、およその申請可能時期と許可取得予想日もご連絡いたします。

申請書類を作成するために必要な書類をお預かりし、内容を確認します。
また、役所関連の証明書類は代理で取得することが可能です。代理取得報酬は別途いただきませんので、お気軽にお申し付けください。委任状にご記入をお願いします。

お客様のご用意をいただきたい書類についてご連絡をいたします。
金融機関の預金残高証明書、役員の略歴書、実務経験証明書等、お客様にご用意をお願いする書類があります。都度、ご連絡させていただきます。

申請書類が揃いましたら、御社をご訪問をし、内容を確認していただきながら申請書に代表印、認め印等を押印していただきます。この時、申請手数料をお預かりします。
申請書類の正本・写し・控え及び確認書類を作成し、窓口に申請をいたします。
窓口で申請書類のチェックがされ、内容について質疑応答があります。
問題がなければ、受理印が押され、控えが返却されます。

千葉県庁で許可申請書類の審査がされます。
書類に疑義がある場合には、千葉県庁の担当者より連絡がありますが、これは当事務所が対応いたします。
申請書類に問題が無ければ、受理後約45日で千葉県庁より御社宛に建設業許可通知書(A4サイズ)が特定記録郵便にて送付されてきます。
建設業許可通知書が送付されましたが、当事務所までご連絡をいただきたく思います。

建設業許可がおりましたら、許可番号が通知書に記載されています。
許可番号を記載した標識を作成して、事務所及び現場に掲示が必要になります。
また毎決算後4ヶ月以内に決算変更届を提出する必要があります。
提出する時期になりましたら、当事務所よりご連絡をいたします。
以上が、建設業許可申請の流れです。
ご不明な点がございましたら、今すぐご相談くださいませ。
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