建設業許可を取得した後は、建設業許可業者として様々な手続等が必要になります。
下記に代表的なものを取り上げました。
毎事業年度終了後4月以内に提出しなければならない「事業年度変更届(決算変更届)」等の届出があります。
該当する事項に変更があった場合には、遅れないように手続きをする必要があります。
届出がされなかった場合には更新等の許可が下りない場合もありますので注意が必要です。
届出事項の一覧及び書式例については、PDFファイルをダウンロードできます。
許可の有効期間は許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。この場合、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日を持って満了することになります。
なお、引き続き建設業を営もうとする場合には、5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までに、許可更新の手続きをする必要があります。
手続きをしない場合には、許可の効力を失います。
建設業者は、その店舗(事務所)及び現場ごとに公衆の見やすい所に次の標識を必ず掲げなければなりません。
(1)店舗に掲げる標識
(2)建設工事の現場に掲げる標識
標識例及び記載要領については、PDFファイルをダウンロードできます。
建設工事の請負契約を結ぶ際に守らなければならないことについての解説です。
建設業者として守るべき主な事項については、PDFファイルをダウンロードできます。
建設業者が建設業法や公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律等に違反すると、建設業法の監督処分の対象となります。
建設業法に違反した場合の処分については、PDFファイルをダウンロードできます。
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