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よくある質問

建設業許可申請をする上でよくある質問をまとめました。
ご参考にしてください。

 

Q1 工事請負代金500万円未満の場合、建設業許可を取得しなくても良いの?

建設業許可を取得しなくても良いです。

しかし、実際にはお客さんからの信頼性の問題や、元請けさんからの要請によって500万円未満の工事しか請け負っていないにも関わらず、建設業許可を取得している建設業者さんは最近増加しています。

受注量の絶対数が少ない今、建設業許可を取得していることは営業面でも有利になることは間違いないでしょう。

 

Q2 千葉県以外で仕事をするためには、知事許可ではなく大臣許可になるか?

営業所が千葉県内にのみであれば、千葉県知事でOKです。

知事許可になるのか、大臣許可になるのかの違いは、「営業所が同一の都道府県のみにある」のか「営業所が複数の都道府県にある」のかとなります。

千葉県にひとつまたは複数あるが、他の都道府県に営業所が無い場合には千葉県知事許可があればOKです。

営業所がどこにあるのかを問わず、仕事は日本全国どこでも可能です。千葉県の建設業許可業者が北海道や沖縄の建設工事を請け負ってもなんの問題もありません。

 

Q3 行政書士さんに建設業許可申請を依頼するメリットはなんですか?

通常業務に与えてしまう影響を極力避け、申請をすることができる点です。

行政書士にご依頼をいただける業者さんは、比較的小規模事業者の方が多いと思います。社長さんが中心となって、営業活動、現場、事務処理と常に動いている場合も多いです。

そんな中、初めての建設業許可申請となりますと、建設業法の把握、必要な要件、書類を作成したり、集めたりするのに手間が非常にかかってしまいます。

また、決算報告書の貸借対照表、損益計算書、株式変動計算書等の財務諸表と総勘定元帳を読みながら建設業許可申請用の財務諸表を作成していくことは大変な作業になります。

普段から財務諸表を読みこなしている方であれば比較的簡単かもしれませんが、建設業簿記に基づいて財務諸表を作成しなければなりませんので、「最初は自分でやろうと思ったけど、わからないからやっぱりお願するわ」という方も少なくありません。

行政書士に依頼するかどうかで悩んだ場合には、とりあえず相談をしてみてはいかがでしょうか。メリットが感じられたならば依頼をするとよいでしょう。

建設業許可は許可を取得した後も、毎年決算終了後4ヶ月以内に決算変更届の提出も必要となります。また、公共事業を受注しようとする場合には、書類の作り方も変わります。

行政書士に会社の将来像を説明し、今後の手続きをしなければならないことも一緒に確認しておきましょう。

 

 

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